請者って誰のこと?

産廃収集運搬業許可の取得には、申請者に対して定められた、一定の要件を満たす必用があります。

では、そもそも申請者とは誰のことを指すのでしょうか?

 

産廃収集運搬業許可における申請者の定義は、法人と個人で変わりますのでご確認ください。

法人の場合

法人の役員、株主または出資者、政令で定める使用人のことを言います。

個人の場合

個人事業主のことを言います。

 

なぜ申請者の要件が定められているのか

各都道府県の知事が産廃収集運搬を営むことを決めるため、誰でも許可を与えて良いというわけにはいきません。

許可を与えるには、業を行うに足りる品行法性さが必用です。それを図るための基準を定めているのが「申請者の要件」ということになります。

 

特に廃棄物に関する法律違反をした者に対して許可を与えることはありません。申請者には、それほど社会性が必要とされるということです。

欠格要件の確認をする

申請者に対して設けられた基準のことを、「欠格要件」と言います。「欠格」とは必用な資格に欠けていることで、その判断基準は産業廃棄物に関係する法律違反をしていないことなどが必要となります。

根拠となる法律

産廃収集運搬業許可の申請者に対する欠格要件の根拠となる法律は、主に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法と言います)」となります。

 

欠格要件の詳細

許可取得するのに必用な資格を有しない者の詳細は以下のとおりとなります。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなかうなった日から5年を経過しない者
  3. 廃掃法、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法律で政令で定める法律、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
  4. 廃掃法第7条または浄化槽法第41条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  5. 廃掃法第7条または第14条、または浄化槽法第41条の規定による一般廃棄物もしくは産業廃棄物の収集、運搬、処分(再生することをふく含む)、の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出または浄化槽法第38条に該当する旨の同上の規定による届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  6. 5に規定する期間内に一般廃棄物もしくは産業廃棄物の収集、運搬、処分のいずれかの事業の全部の廃止、または浄化槽法第38号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合に、5の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員もしくは政令で定める使用人であった者または当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  7. その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  8. 暴力団による不当な行為または暴力団でなくなった日から5年を経過しない者
  9. 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1~8のいずれかに該当するもの
  10. 法人で、その役員または政令で定める使用人のうち、1~8のいずれかに該当する者のあるもの
  11. 個人で政令で定める使用人のうちに1~8のいずれかに該当する者のあるもの
  12. 暴力団等が、その事業活動を支配するもの

 

まとめ

産廃収集運搬業を営むには、申請者の品行方正さが求められます。ただでさえ、不法投棄問題が悪化しているためやむを得ない要件と言えますね。

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