産廃収集運搬業許可の経理的基礎の要件について

産廃収集運搬業許可の取得には経理的基礎の基準をクリアする必用があります。この基準は申請時の「直前期の自己資本比率」「直前3年の損益の平均値」「直前期の損益」の3つの指標が元になります。

 

さらに、「申請者が法人か個人か」「営業実績が3年以上あるか否か」に分類されます。以下で分類ごとの審査基準と必用書類を見て参ります。

 

※3つの指標と必用書類は都道府県ごとに若干の差があります。以下、愛知県の指標に基づき記載しております。

① 営業実績が3年以上ある法人の審査基準等はこちら

② 営業実績が3年以上ある個人の審査基準はこちら

③ 営業実績が3年ない個人・法人の場合、基本的に中小企業診断士又は公認会計士の作成した経営診断書が必要となります。

 

うちは産廃収集運搬業許可が取得できるか確認したい。そう思ったら愛知県北名古屋市「かわい行政書士事務所」にお気軽にご相談ください。

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