廃棄物処理法を理解する

産業廃棄物収集運搬業の根幹となる法律が1970年に制定された「廃棄物の処理および清掃に係る法律」、通称「廃棄物処理法」です。

 

廃棄物処理法第3条では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。

 

これを一般的に「排出者責任」あるいは「排出事業者責任」と言い、産業廃棄物は排出事業者が自ら処理することを原則としています。

 

廃棄物処理法では「排出事業者責任」のほか「適正処理」「罰則」が毎年のように改正され、なかでも大規模な産業廃棄物の不法投棄が社会的な問題となった2000年以降に集中的に強化されました。

 

制定以降、毎年のように改正されてきた廃棄物処理法ですが、不法投棄は後を絶たないのが現実です。

 

循環型社会構築のためには、不法投棄を失くすのが理想ですが、現実的には、法改正と不法処理はイタチごっこが続いています。

 

産廃収集運搬業許可とは何か

前述したとおり、そもそも産業廃棄物は排出事業者が自ら責任を持って、その処理を行うことが基本とされていますが、現実的には不可能なためどこかに委託することになります。

 

その一端を担うのが都道府県の許可を受けた「産業廃棄物収集運搬業」許可業者です。

 

産業廃棄物を排出した事業者は「産業廃棄物収集運搬業」または「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に処理を委託することができると廃棄物処理法は定めています。

 

産業廃棄物の処理を「産業廃棄物処理業」の許可を受けた処分業者のもとまで運ぶのが「産業廃棄物収集運搬業者」となります。

 

まとめ

限りある資源を有効活用するため、積極的なリサイクルを行う「建設リサイクル法」「家電リサイクル法」「自動車リサイクル法」「容器包装リサイクル法」などと関連し、循環型社会形成のために、産業廃棄物収集運搬業は非常に重要な許可と言えます。

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