産業廃棄物収集運搬業許可を取得するために要件は、大きく分けて「施設(運搬車両)」「申請者」「講習会の修了」「財産的基礎」の要件の4つに分かれます。

以下で4つの要件について解説しております。許可取得をご検討中の方は一度ご確認ください。

 運搬施設の要件

運搬施設とは、収集運搬に使用する車両のことを言います。具体的な要件は下記のとおりです。

  1. 許可品目の産廃を運搬するのに適切な大きさの車両であること
  2. 許可書受付の時点で車検証の満了期間が切れていないこと
  3. 使用権限を有していること。具体的には、原則として、申請者と車検証上の所有者が一致していること

車検証上の所有者と使用者が異なる場合は、別途契約書を添付する必用がございます。その際は、当事務所で契約書を作成しますのでご安心ください。

申請者の要件

個人の場合は事業主、法人の場合は役員全員が主に

  1. 成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者でないこと
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、またはその執行が終わってから5年を経過していること
  3. 廃掃法、浄化槽法等に違反して刑に処せられてから5年以上経過していること
  4. 産業廃棄物の収集、運搬、処分の事業に違反して事業の廃止等の届出を出してから5年以上経過していること

上記のうちいずれか一つでも該当すると許可要件を満たせなくなります。

 講習会の終了

産業廃棄物処理業を的確に行うに足りる知識および技能を有していること。

具体的には、次に掲げる者が、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬過程」を修了する必用があります。

 申請者が法人の場合

代表者または産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者(政令で定める使用人)が講習会を修了していること。

申請者が個人の場合

事業主または業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者(政令で定める使用人のこと)が講習会を修了していること。

経理的基礎の要件

申請者は、産業廃棄物の収集または運搬を的確、かつ、継続に行うことが可能な経理的基礎を有していることが必要です。

経理的基礎を有していると判断されるためには、直前期の決算または確定申告で

  1. 利益が計上できていること
  2. 債務超過の状態でないこと
  3. 民事再生法による再生手続きまたは会社更生法による構成手続きが開始されていないこと

などが要件となります。

 

ただし、債務超過または利益が計上されていない場合等でも許可取得が可能な場合がございます。

まとめ

特にご注意いただきたいのが、経理的基礎です。各都道府県により、この経理的基礎の取扱いが異なります。債務超過の状態が続いている場合は許可受付がされない場合があります。

直前期の決算や確定申告で利益が出てない、債務超過の状態が続いているが許可取得したい。そのような方は産業廃棄物収集運搬業許可に特化した「かわい行政書士事務所」にお気軽にご相談ください。許可取得できるよう最善のご提案をいたします。

 

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