業廃棄物の品目とは何か?

産業廃棄物の「品目」とは便宜上、産業廃棄物に付けられた名前のことです。マニフェストを記入する時に、この品目は重要なポイントになるので、理解しておく必要があります。

 

なぜなら、産廃収集運搬をする際に、どの品目を運びますかと聞かれたら「梱包紙やビニールを運ぶ」と言うよりも、「紙くず、廃プラスチック類を運ぶ」と答える方が正確な受け答えとなるからです。

 

間違えやすい品目

ご依頼者様の中に、とにかく品目はたくさん取っておきたいから「ゴムくず」も入れておいてと言う方がいらっしゃいます。

 

ここでご注意頂きたいのが、建設系の廃棄物の中に「ゴムくず」が含まれることは極めて稀なことです。一般的に「ゴム」と認識されているものは、産業廃棄物の品目では廃プラスチック類に定義されます。廃掃法では「ゴムくず」は「天然ゴムのみ」と定義されており、人間が作り出す人工ゴムはゴムくずではありません。

 

従って、建設業系の廃棄物しか収集運搬しない事業者様は、ゴムくずを品目として取る必要はまずありません。

 

その他にも、間違えやすい廃プラスチック類は多くあります。例えば、繊維くずに見えるワイシャツや、スーツなどの洋服は、そのほとんどが合成繊維であるため廃棄物の品目では「廃プラスチック類」に該当します。

 

まとめ

一般的に認識されている廃棄物と産廃収集運搬をするうえで定義されている「品目」とは違いがあります。産廃収集運搬業の許可を取得する際、実際に排出事業者様が排出する品目をよく確認して品目を取るようにしましょう。

 

主要な品目を取ることは重要ですが、なるべく実態に合わせた申請をしないと許可取得できませんので、事前に専門家にご相談することをお勧めいたします。

 

この品目は取れるか疑問、あるいは心配という方は、産廃収集運搬業許可に特化したかわい行政書士事務所に是非ご相談ください。

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