産廃収集運搬許可申請で注意すること

産廃収集運搬許可の申請を行う時に最も注意することは、十分な品目で許可取得することです。

なぜなら、一旦許可取得したのちに、収集運搬する品目を追加する場合、品目追加の申請が必要となり、時間と経費がかかってしまうからです。

 産業廃棄物の品目とは

産業廃棄物の品目とは、

  1. 廃プラスチック類
  2. 金属くず
  3. ガラスくず・コンクリーくず及び陶磁器くず
  4. がれき類
  5. 紙くず
  6. 木くず
  7. 繊維くず
  8. ゴムくず
  9. 燃え殻
  10. 鉱さい

などのことを言います。上記1~7までが一般的に主要7品目と言われています。「ゴムくず」を主要品目に加える行政書士事務所もありますが、ゴムくずは、天然ゴムのことであり、建築系の産業廃棄物で排出されることは極めて稀です。そのため、当事務所は主要品目には入れておりません。

 

品目は、排出予定に沿って取るべきであり、実際の事業を営む上で運搬する可能性の極めて少ない物は取る必要がないからです。

産廃収集運搬許可申請前から経理的基礎を満たすよう経営する

産廃収集運搬許可を取得する要件の重要なものに「経理的基礎の要件」があります。

 

申請要件の一つに、申請者は産廃収集運搬業を営むにあたって、産業廃棄物の収集や運搬を的確、かつ、継続して行うに足る経理的基礎が必要と規定されています。

 

従って、「少なくとも債務超過の状態でなく、持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがあること」が条件となります。

 

計画的に債務超過にならないよう経営する

上述したように産廃収集運搬の申請には「持続的な経営の見込み」が必要とされています。これは許可を与えて良い事業者かどうか自治体が判断するための一つの指標となるからです。

 

つまりは、健全な経営が保てる申請者にしか、許可は与えないということです。

産廃収集運搬許可申請をご検討中の方は、まずは我が社が健全な経営が出来ているかどうかを確認してみましょう。

 

とは言え、設備投資をした、焦げ付きが発生したなどの理由で、やむなく直前期の決算が、いわゆる債務超過(=赤字)の状態になることも有るかと思います。そうした場合は、理由書や今後5年の経営計画を作成して提出することで許可取得が可能となります。

 まとめ

我が社は、前期赤字だった。しかし、荷主に許可取得を言い渡され、一刻も早く許可取得したい。

そのような方は、当事務所が経営計画書等を作成し、貴社の産廃収集運搬許可申請をサポートいたします。 実際に、過去3年とも債務超過の状態で申請をして許可取得したお客様もいらっしゃいます。

 

ただし、都道府県により債務超過の場合の取扱いは異なります。うちは許可取得できるか心配だという方も、産廃収集運搬許可申請に特化した「かわい行政書士事務所」にお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら