産業廃棄物運搬車両の要件ってなに?

産業廃棄物を運搬する車両のことを「収集運搬施設」と呼びます。施設の文字が付くので建物をイメージしますが、車両のことです。

産業廃棄物収集運搬業に使用する「運搬車両」は一定の要件を満たす必用がありますので以下でご確認ください。

車両の要件

産業廃棄物収集運搬業に使用する車両の要件は以下のとおりです。

  1. 産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるおそれのない車両であること
  2. 申請者と車検証上の所有者が一致していること
  3. 車検証上の用途欄が「貨物」と記載されていること
  4. 既に他の許可業者が届け出て、使用している運搬車両でないこと
  5. 感染性産業廃棄物を運搬する場合、専用密閉容器と保冷車や密閉車輌を使用すること

※1に該当する場合、飛散防止のシート掛け等をすれば良いとされています。

使用できない車両

以下の場合は、運搬施設として使用することができません。従って要件に該当しないのでご注意ください。

  1. 産業廃棄物収集運搬業許可申請で使用する車両が、既に他の許可業者が届け出をし、使用している運搬車両
  2. 車検証の有効期間が申請受付を受理される時点で「満了」となっている車両

 

車検証上の所有者が申請者と一致しない場合はどうするか?

このような場合は、賃貸借契約書や使用承諾書の提出が必要となります。貸借契約書・使用承諾書が必要となるか否かは、車検証上の所有者が誰かで決まります。

 

【 Ex,申請者様=㈱A工業とした場合 】

車検証上の所有者が㈱A工業であれば申請者様所有の車両となりますので賃貸借契約書や使用承諾書は必要ありません。

車検証上の所有者が㈱B建設、使用者が㈱A建設の場合、㈱B建設が貸主、㈱A工業が借り主となる賃貸借契約書または使用承諾書を作成する必用があります。

ただし、申請者が法人の場合で、所有者が法人、使用者が法人の代表者、使用人または役員の場合は賃貸借契約書や使用承諾書は必要ありません。

 

当事務所では、無料で賃貸借契約書を作成しております。ご安心してお申し付けください。

禁止事項

要件を満たす運搬施設を有している場合でも、以下の行為は禁止されています。

  1.  パッカー車での「がれき類」「石綿含有産業廃棄物」の運搬
  2. 「がれき類」「鉱さい」の「土砂禁止車両」での運搬

 

産廃運搬車両に関するよくある質問

Q.バイクなどの二輪車や原付で産業廃棄物を運搬することはできますか?

A.はい、可能です。ただし、産業廃棄物が飛散・流出等しないための措置をする必要がありますのでご注意ください。

 

Q.ハイエースなどの自家用車でも産業廃棄物を収集運搬できますか?

A.はい、可能です。ただし、車検証の用途欄に「貨物」と記載されている必要があります。「貨物」になっていない車両の場合は構造変更申請をしなければなりません。

 

まとめ

基本的に産廃運搬車両は、申請者と所有者が一致していないといけません。一致してない場合は、賃貸借契約書や使用承諾書を作成する必用があります。

 

その際は、当事務所で無料作成いたしますので安心して申し付けください。

 

所有者・使用者の関係が少し複雑だという方も、産廃に特化した「かわい行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。許可取得するために最善の提案をいたします。

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