事業活動によって産業廃棄物か否かが変わる品目

産業廃棄物とは「事業活動に伴って発生する廃棄物」のことですが、同じ品目でも、業種により産業廃棄物となる場合とならない場合が存在します。

 

収集運搬をするうえで理解しておくべき事項なので是非ご確認ください。

 

特定の事業活動に伴う7品目の産業廃棄物

同じ品目でも、産業廃棄物になる場合とならない場合があるのは、上述しましたが、具体的には「特定の事業活動に伴う産業廃棄物」と言わるもので

  1. 紙くず
  2. 木くず
  3. 繊維くず
  4. 動植物系残さ
  5. 動物系固形不要物
  6. 動物のふん尿
  7. 動物の死体

の7品目となります。つまり、この7品目が発生した場合、各品目における特定業種であれば「産業廃棄物」、特定業種以外であれば「事業系一般廃棄物」となります。

 

例えば、ウェブサイト制作会社から発生した「紙くず」は、産業廃棄物の特定業種に指定されていないので産業廃棄物にはなりません。対して、パルプ・製紙工場から排出された「紙くず」は産業廃棄物となります。

 

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