産廃収集運搬許可申請はどの県にするか
産廃収集運搬許可証は、産業廃棄物の積込み場所・降ろし場所それぞれの都道府県のものが必要になります。
愛知県に許可申請をしたいとご依頼を頂いて、打ち合わせに伺いお話を良くお聴きすると産廃の降ろし場所が三重県のため、三重県の産廃収集運搬業許可も取得する必用があるといった事がよくあります。
産廃収集運搬業許可申請をご検討中の方は、産廃の排出事業場はどこで、運搬先はどこかをしっかり確認する事が大切です。
産廃収集運搬許可申請の要件を満たしているかのチェック
産廃収集運搬許可申請をするには、廃掃法などで定められた一定の要件をクリアする必用があります。
自治体の発行する許可には、建設業許可であれ、運送業許可であれ、許可取得のため一定の要件が定められています。
これは、申請者が、許可に関連する法律を遵守できる事業者であるのか、許可取得後も事業継続できる運営体制や資金を所持しているのかを見極める判断材料として一定の基準が必要だからです。
仮に、誰でも許可取得できるのであれば、法令遵守できない事業者が横行した場合に、許可を発行している自治体にも責任が及び、一般市民の生活に重大な影響があることなどが考えられるため仕方ありませんね。
産廃収集運搬許可申請の3つの要件の概要
産廃収集運搬許可申請には主に3つの要件があります。大枠をつかむために以下をご覧ください。
運搬施設に関する基準
産業廃棄物を適法に運搬し、産廃の飛散や悪臭の漏れなど生活環境に悪影響を与えないような運搬車両を有していること。
産廃収集運搬業を行うにあたって十分な知識を有していること
十分な知識を有しているかどうかは、申請者が、産業廃棄物収集・運搬課程の講習会を受け、その修了証を持っているかどうかで判断されます。
経理的基礎を満たしていること
申請者が債務超過の状態でないなど、産業廃棄物の収集または運搬を的確、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが必要となります。
まとめ
産廃収集運搬許可申請をするにあたって、取引先である産業廃棄物の排出事業者がどこで産廃を降ろす予定なのか、申請に必要な各要件は整っているのかをまっさきに確認しましょう。
都道府県により、申請時の必用書類や要件の考え方が驚くほど異なります。
もし、申請要件を満たしているか解らない、判断がつきにくいと言った場合や、愛知県はご自身で申請して許可取得したが、他府県の産廃収集運搬許可申請はやったことがないという方は、北名古屋市の「かわい行政書士事務所」にお気軽にご相談ください。
産廃収集運搬業許可申請に特化した事務所として的確なアドバアイスをいたします。