産廃運搬車両の車体表示はいつから義務化されたのか?
産廃運搬車両の車体表示は、平成17年4月1日から義務付けられました。
これは、走行中の車両が産業廃棄物を運搬していることを明確にし、産廃事業者の監視強化と共に不法投棄の防止を目的としています。
他社の産業廃棄物を運搬する時だけでなく、自社で排出した廃棄物を運搬するときにも車体表示が義務付けられているので注意しましょう。
産廃収集運搬車両の表示義務詳細
産業廃棄物の収集運搬を業として行う者は、その業を行う都道府県知事の許可を受ける必要があります。
自社の廃棄物を運搬するついでに、他社の廃棄物を少量でも積んで走行する場合でも許可取得が必要となります。
したがって、自社運搬、収集運搬を問わず、産業廃棄物を積んで走行する場合は、収集運搬車である旨を表示しなければなりません。
車体表示項目と表示に関する規定
以下で車体表示の詳細について見て参ります。
■「産業廃棄物収集運搬車」の表示■
5センチ四方以上の識別しやすい文字で表示すること。
■「許可業者の氏名または名称」■
3センチ四方以上の識別しやすい文字で表示すること。
■「許可番号(下6けた)」■
3センチ四方以上の識別しやすい文字で表示すること。
※自社運搬の場合は不要
上記の表示は廃棄物の運搬をする車両の両側面の見やすい場所に表示する必用があります。
一般的には、マグネットシートでなくカッティングシートやペイントでフロントの左右ドアに表示します。
まとめ
産廃収集運搬事業者が運搬車両に車体表示することは、法律で義務付けられております。これを怠ると、不法投棄のような処罰はありませんが、法律違反となってしましいますので十分ご注意ください。
かわい行政書士事務所では、車体表示を施す業者の紹介もしておりますので、遠慮なくご相談ください。