石綿産業廃棄物を含む?含まない?

「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有廃棄物を含む)。がれき類(石綿含有廃棄物を含む)」
産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際は上記のように「石綿含有廃棄物を含む」または「石綿含有廃棄物を除く」と区別して申請書に記載する必用があります。

ご依頼者様に「がれき類は石綿含有廃棄物を含みますか?」とお聴きすると、「わからないけど、とりあえず含むにしといて」と言う方がよくいらっしゃいます。

石綿含有廃棄物を含む産廃を収集運搬するから、申請書類が増えるということはありませんので、できるだけ実態にあった申請をする必要があります。

では、石綿含有産業廃棄物とは何でしょうか?

石綿含有産業廃棄物ってなに

石綿含有産業廃棄物とは、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物で、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの」と定義されています。

具体的には、繊維強化セメント板、石綿含有パーライト板、石綿含有スラグ石膏板等があります。これらが廃棄物となったときに「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除くガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずで石綿含有廃棄物を含む産業廃棄物」に該当します。

石綿産業廃棄物を運搬する場合にすべき措置とは

産業廃棄物収集運搬車両で石綿含有廃棄物を収集運搬するときは、その他の産業廃棄物と混合しないように容器に入れたり、走行中の飛散防止などのためにシート掛けをする必要があります。

また、石綿含有廃棄物の処分方法は、最終処分である「埋立」のみとなります。

まとめ

以前に石綿含有物が肺がん物質だとして大きくニュースで取り上げられたこともありましたね。大気汚染や人体に悪影響を与える物質ですので、収集運搬の際には、特に注意が必要ということです。
収集運搬許可を取る際には、排出予定事業者にこの石綿含有廃棄物を含む産業廃棄物を運搬するか否かをご確認ください。

 

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