産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類とは
愛知県の産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類をまとめております。都道府県により多少添付書類が異なりますが、概ね愛知県と同じとなっております。許可取得をご検討中の方はご確認ください。
個人・法人共通
- 産業廃棄物 / 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要を記載した書類
- 運搬車両の写真(全体が写っているもの及びナンバーがはっきりわかるもの)
- 運搬車両の車検証(有効期限切れでないもの)
- 収集運搬に使用するコンテナなど運搬容器等の写真やカタログ
- 車両の賃貸借契約書(車検証上の使用者が申請者と異なる場合に必要)
- 事務所及び事業場付近の見取り図
- 駐車場の見取り図
- 産業廃棄物の収集運搬に関する講習会修了証の写し
- 事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- 誓約書
- 既に他府県の産業廃棄物収集運搬の許可を取得している場合は、その許可証の写し
- 予定搬出先の処分業者の許可証
申請者が法人の場合に必要な書類
- 直近3年分の貸借対照表・損益計算書・株主変動計算書および個別注記表の写し
- 直前3年分の確定申告書の別表一(一)、別表四の写し
- 直前3年分の法人税納税証明書(その1)
- 定款の写し(原本証明が必要)
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 役員全員と使用人の住民票(本籍記載のもの)
- 役員全員と使用人の登記されていないことの証明書
- 委任状(役員・社員以外の者が申請書を提出する場合に必要)
※使用人とは営業所の支店長などで契約締結権限を有している者を言います
申請者が個人の場合に必要な書類
- 資産に関する調書
- 直前3年分の所得税の納税証明書(その1)
- 直前3年分の確定申告書第一表、第二表の写し
- 申請者の住民票の写し
- 申請者の登記されていないことの証明書
- 委任状(申請者以外の者が申請書を提出する場合に必要)
廃PCB等の運搬を行う場合に必要な書類(個人・法人共通)
- 容器の種類ごとの仕様書
- PCB作業従事者講習会修了書の写し
- 安全管理及び運行管理を記載した書類
- 緊急時の対策を記載した書類
まとめ
上記のように、産業廃棄物収集運搬業許可申請には様々な申請書類・証明書類の提出が必要となります。
また、各自治体により必用な証明書類が少しずつ異なりますので注意が必要となります。
産廃収集運搬に特化していない行政書士事務所に依頼すると、慣れない作業を行うため、申請までに時間がかかってしまいます。
特に、取引先に許可証を提出する期限が迫っている場合などは、お客様はストレスを抱えることになります。そのような事態が起こらないよう、主要な各都道府県に申請経験があり、実績豊富な「かわい行政書士事務所」にご依頼いただくことがベストな選択と存じます。