収集運搬に使用する施設に関する基準
産廃収集運搬許可の取得には、収集運搬に使用する施設の要件の基準が定められており、その基準を満たす施設を有する必用があります。
ここでいう施設とは、収集運搬に使用する車両やコンテナなどの運搬容器等のことを言います。
施設の要件は、産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合とに区分されていますので、以下でご説明いたします。
産業廃棄物収集運搬業の場合
「産業廃棄物が飛散または流出したり、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有していること」と定義されています。
特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
- 特別管理産業廃棄物が飛散または流出したり、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
- 廃油、廃酸または廃アルカリの収集または運搬を業として行う場合には、その廃油、廃酸または廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じた運搬施設を有すること
- 感染性産業廃棄物の収集または運搬を業として行う場合には、その感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車、その他の運搬施設を有すること
- その他の特別管理産業廃棄物の種類に応じ、その特別産業廃棄物の収集または運搬に適する運搬施設を有すること
と定義されています。
産廃収集運搬業に必要な車両等
産廃収集運搬業に必要な車両・容器は、
- ダンプ、トラック
- 吸引車等の車両
- ドラム缶
- フレキシブルコンテナバッグ等の容器
など産業廃棄物の性状、形状、量に応じた車両または容器が必要となります。
また「感染性産業廃棄物」の収集運搬には専用密閉容器と保冷車や密閉車輌が必要となりますのでご注意ください。
禁止行為
- パッカー車での「がれき類」「石綿含有産業廃棄物」の運搬は認められていません
- 「がれき類」および「鉱さい」を「土砂等禁止車両」で運搬することは認められていません
運搬車両等の使用権限について
産廃収集運搬許可の申請者は継続して運搬車両等の使用の権限を有している必要があります。使用権限を有しいるか否かは以下を満たしているかで判断されます。
- 車両の自動車検査証の使用者と申請者が同じであること
- 車検証上の使用者と申請者が異なる場合、賃貸借契約書や車両の賃借に関する証明書等があること
- 他の産廃事業者が登録した車両でないこと
- 収集運搬に使用する車両の保管場所(駐車場)を確保していること
- 申請者と車両の運転者との間には雇用関係が成立していること
- 事業用自動車(緑ナンバー車)を貸し借りするためには、事前に貨物自動車運送事業法に基づく手続きを行っていること
よくある質問
Q 産廃収集運搬に使用する車両の車検証上の所有者は申請者と同じである必要がありますか?
A いいえ、同じである必要はありません。車検証上の使用者が申請者と同一であれば構いません。
Q ハイエースなどの4ナンバー車両を収集鵜の案車両として登録することはできますか?
A はい、登録可能です。ただし、車検証上の用途欄が「貨物」となっている必要がありますので注意してください。
まとめ
産廃収集運搬に使用する車両や運搬容器は、申請時に写真を撮影する必用があります。この際に、撮影の仕方によっては申請が受付けてもらえず取り直しとなる場合がございます。
お客様の大切な時間をムダにしないためにも、産廃収集運搬許可に特化した北名古屋市「かわい行政書士事務所」にお気軽にご相談ください。
