産廃収集運搬業許可取得の流れ

産廃収集運搬業許可取得は以下のような流れで行われます。申請をご検討中の方は是非ご確認ください。

 

要件の確認
欠格要件、経理的基礎、運搬施設(収集運搬に使用する車両)等の確認
産廃収集運搬課程講習の受講
2日間の講義受講の後、修了テストの受験
証明書類の取得
産廃収集運搬業許可申請に必要な証明書類の取得や添付書類を揃えます。お時間のないお客様は当方で取得しますので遠慮なく申し付けください。
管轄自治体への事前相談または事前審査
産廃収集運搬業許可申請をする都道府県に事前相談等を行います。愛知県・岐阜県以外の場合は、郵送により事前審査を行います。
書類作成と印鑑の取り付け
許可申請に必要な書類作成を当方で致します。書類作成には、愛知県・岐阜内への申請で3日~5日。それ以外の県都道府県への申請は1週間から2週間程要します。出来上がりましたらお客様の元へ押印の必用な書類へ印鑑を頂きにあがります。
申請窓口へ書類提出
産廃収集運搬業の許可申請を行う都道府県の申請窓口まで当方が直接、書類を提出します。
許可取得
概ね1ヶ月後を目安に許可がおります。許可取得後、産廃収集運搬業の許可証を当方が受取ます。
許可証と申請書類控えの納品
産廃収集運搬業許可証と申請書の控えをファイリングして、お客様の元へ当方から納品にあがります。
車体表示
産廃収集運搬業許可番号と、運搬業者である旨の表示等を収集運搬に使用する車両全てに表示します。
産廃収集運搬業の開始!

 

まとめ

産廃収集運搬業許可取得には、要件の確認から申請書の作成まで膨大な時間を必用とします。

確定申告など毎年行う作業は、時間をかけて習得するメリットはあります。しかし、5年に1回の許可申請に時間をかけるのは経営者の方にとって効率的ではありません。時間コスト削減のためにも、産廃収集運搬業許可取得に特化した、かわい行政書士事務所にご相談ください。

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